レユニオンの祝日カレンダーガイド
レユニオンではフランスの法定祝日制度が適用され、島での奴隷制廃止を記念する祝日が追加されています。[1][2] 祝日の雇用上の扱いは、フランスの労働法、労働協約、職場の取り決めによって異なるため、法定祝日だからといって、すべての従業員に必ず休日が与えられるとは限りません。
レユニオンに適用されるフランスの祝日
フランスの海外県・海外地域であるレユニオンには、フランス労働法典が定める一般の法定祝日一覧が適用されます。元日、イースター・マンデー、労働者の日、戦勝記念日、キリスト昇天祭、聖霊降臨祭月曜日、フランスのナショナルデー、聖母被昇天祭、諸聖人の日、休戦記念日、クリスマスが含まれます。[1]
レユニオンには、島に固有の法定祝日として、奴隷制廃止を記念する日もあります。[2] この祝日はフランス海外領土に関する労働法典の規定で定められているため、単なる地域文化の祭典ではなく、レユニオンの法定祝日カレンダーの一部です。
奴隷制廃止の記念日とフェット・カフ
レユニオンの奴隷制廃止記念日は、島で奴隷制を終わらせた宣言を記念するものです。県庁の記録によると、廃止令は共和国委員のジョゼフ・サルダ・ガリガによってレユニオンに伝えられ、彼が島に到着した後、解放を正式に宣言しました。[3] 法定祝日はこの出来事を記念しますが、読者向けの案内に歴史上の記念日の日付を記載する必要はありません。[2]
この日は広くフェット・カフ(Fèt Kaf)と呼ばれ、追悼の機会であると同時に、レユニオンの文化と自由を祝う行事として発展してきました。レユニオンの公式観光機関は、島各地で行われる街頭行事、行列、伝統的な歌と踊り、コンサートやカバール、モランギュ、展示会、ワークショップ、奴隷制とマロヤの歴史を探る催しを紹介しています。[4]
法定祝日でも必ず休日とは限りません
フランス法では、日が法定祝日に指定されていることと、従業員が必ず休めることは区別されています。労働者の日以外の祝日について、勤務日とするかどうかは、企業または事業所の協定、またはそれがない場合は業種別協定で定めます。協定がない場合は雇用主が決定します。[5]
所定の勤続期間を満たす従業員は、労働法典に定められた区分と条件に従い、祝日が非勤務日とされたことを理由に賃金を減額されることはありません。[5] したがって、すべての法定祝日に必ず有給休暇または代償の賃金が与えられるとする説明は範囲が広すぎます。
労働者の日には特別な保護があります
労働者の日は、通常の法定祝日とは異なる扱いを受けます。労働法典は、労働者の日を祝日かつ非勤務日と明示しています。[5] 該当する法定規則に基づき、この祝日のために勤務しない従業員の賃金を減額することはできません。
業務の性質上、中断できない事業所やサービスでは、労働者の日の勤務が認められます。このような場合に勤務した従業員は、通常の賃金に加え、その額と同額の追加手当を受け取ります。[5] したがって、賃金を二倍にする特別規則を、他のすべての祝日に一般化することはできません。
休業や交通機関の計画
銀行、行政機関、店舗がすべての法定祝日に一律に休業するという前提は、範囲が広すぎます。フランスの労働法は祝日と雇用上の規則を定めていますが、小売店、レストラン、観光施設、交通事業者すべてに共通する営業時間を定めてはいません。[1][5] 実際のサービス状況は、祝日、業種、雇用主、適用される協定によって異なります。
レユニオンの祝日に関するよくある質問
レユニオンには、フランス本土にはない祝日がありますか?
法定祝日はすべて自動的に仕事が休みになりますか?
フェット・カフとは何ですか?
祝日に働く従業員は、すべての日に賃金が二倍になりますか?
一律に定める法定規則はありません。労働者の日には、業務を中断できず勤務が必要な従業員に対し、通常の賃金に同額の手当を加えて支払う特別規定があります。[5] その他の祝日の勤務に対する補償は、適用される法律や労働協約によって異なります。
情報源
- Article L3133-1 - Code du travail- Légifrance
- Article L3422-2 - Code du travail- Légifrance
- 174ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion - Discours du préfet de La Réunion- Les services de l'État à La Réunion
- Les festivités du 20 décembre- Île de la Réunion Tourisme
- Chapitre III : Jours fériés (Articles L3133-1 à L3133-12) - Code du travail- Légifrance