ドイツの祝日

ドイツのメーデー

メーデーはドイツの祝日として定められています。以下の日付を活用して事前に計画を立て、振替休日や代替日が適用されるかどうかを確認してください。

次回の日程

土曜日

Google カレンダー

メーデーの日付

5
日付曜日振替休日
金曜日いいえ
土曜日いいえ
月曜日いいえ
火曜日いいえ
水曜日いいえ

ドイツのメーデー

ドイツでは、労働の日(Tag der Arbeit)にあたるメーデーを5月1日に祝い、全国的な祝日としています。この日付の歴史は、労働者の要求、政治的対立、労働組合運動の成長によって形づくられてきました。現在は労働組合の集会がこの日に公の場で声を上げる機会となり、多くの人が仕事を休みます。[1][2]

労働者運動の定着

1889年にパリで開かれた社会主義政党と労働組合の会合で、翌年にデモを行う呼びかけが支持されたことを受け、5月1日は国際的な労働者の日となりました。中心的な要求の一つは8時間労働制で、日付は1886年のシカゴの抗議で亡くなった労働者にちなんで選ばれました。[1]

ドイツの労働者は1890年に初めてメーデーのデモを行いました。当時、同国の労働運動は社会主義団体への規制下にあり、ストライキやデモに加わった労働者は解雇などの不利益を受けるおそれがありました。ドイツでは1918年の11月革命の際に8時間労働制が導入されました。[1][2]

争われた日付から祝日へ

国民議会は1919年の5月1日を法定祝日としましたが、この最初の全国的な措置はその年だけに適用されました。ワイマール共和国時代に、これを全国で恒久的な祝日とする試みは実現しませんでした。[1]

ナチス政権は1933年に5月1日を「国民労働の日」と位置づけ直し、国家行事に利用しました。翌日、政権は労働組合の事務所を接収し、独立した労働組合を解体しました。戦後、この日は労働者の祝祭として復活し、連合国管理理事会は1946年に祝日として確認しました。[1]

今日におけるこの日の意味

現在のドイツでは、5月1日は全州で法定祝日です。州の規則で祝日とされ、一般的な休息日として保護されています。ベルリン州の法律も、5月1日を祝日に挙げています。[3][4]ドイツの賃金継続支給法により、法定祝日のために勤務がなくなった場合、従業員には通常、通常の賃金を受け取る権利があります。休息日の規則の例外にあたる一部の職種は、引き続き稼働します。[5][6]

ドイツ労働総同盟(DGB)は、5月1日を労働運動の中心的な行動日としています。労働組合のデモや集会では、労働条件や労働者の権利などが公の場で取り上げられます。テーマや催しはさまざまで、全国一律の決まった式次第で行われる単一の行事ではありません。[1]

実際の祝日の過ごし方

5月1日は毎年同じ日付です。州の祝日法のもとで一般的な休息日とされているため、日常的な職場やサービスの多くは休業するか、祝日用の体制で運営されます。具体的な営業時間や交通機関の時刻表は、場所や事業者によって異なります。鉄道、航空、海運、旅客輸送などは、祝日の規則のもとで運行を続ける場合があります。[3]

よくある質問

ドイツのメーデーはいつですか?

毎年5月1日に祝われます。[3]

5月1日は仕事が休みになりますか?

ドイツ全土の法定祝日です。法定祝日のために予定勤務がなくなった従業員には、通常、通常の賃金を受け取る権利があります。ただし、一部のサービスや職種は例外規定のもとで稼働します。[3][5][6]

店舗や官公庁は営業していますか?

日常的な職場やサービスの多くは休業するか、祝日用の体制で運営されますが、営業規則や例外は州やサービスの種類によって異なります。旅行や買い物の前に、現地の情報を確認してください。[3]

公共交通機関は運行しますか?

祝日も旅客輸送が運行する場合がありますが、路線や時刻表は事業者によって異なります。出かける前に、地元の事業者が案内する祝日の運行予定を確認してください。[3]

情報源と参考文献

ドイツのメーデーに使用された情報源:

  1. Tag der Arbeit: Geschichte des 1. Mai- German Trade Union Confederation (DGB)
  2. 1 May becomes the Day of Labour- Deutschlandmuseum
  3. Feiertagsgesetz- Lower Saxony Ministry of the Interior, Sport and Digitalization
  4. Sonn- und Feiertagsrecht- State of Berlin
  5. Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz)- Federal Ministry of Justice and Federal Office of Justice
  6. Arbeitszeitgesetz- Federal Ministry of Justice and Federal Office of Justice
ドイツのすべての祝日を表示