パラグアイの祝日

パラグアイのパラグアイ代表チームのドイツ戦での歴史的勝利を記念する日

パラグアイ代表チームのドイツ戦での歴史的勝利を記念する日はパラグアイの祝日として定められています。以下の日付を活用して事前に計画を立て、振替休日や代替日が適用されるかどうかを確認してください。

次回の日程

火曜日

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パラグアイ代表チームのドイツ戦での歴史的勝利を記念する日の日付

1
日付曜日振替休日
火曜日いいえ

パラグアイサッカー代表チームのドイツ戦歴史的勝利承認の日

パラグアイの国民の祝日は、サッカー代表チームがワールドカップでドイツに勝利し、次のラウンドへの進出を決めたことを記念するものです。政令は6月30日を一度限りの国民の祝日と定めており、毎年の行事とはしていません。[1]

祝日が定められた理由

アルビロハの愛称で知られるパラグアイ代表は、ドイツと1対1で引き分け、PK戦で勝利して次のラウンドへの進出を決めました。サンティアゴ・ペーニャ大統領は政令第6280号で国民の祝日を宣言し、この勝利を国民の団結、誇り、アイデンティティの源と位置付けました。[1]

大統領の発表は、勝利を「勝つか死ぬか(Vencer o Morir)」という言葉や「グアラニーの闘志(garra guaraní)」の概念と結び付けました。また、家族が集まり、共通のスポーツの成果を祝う機会として祝日を紹介しました。[1]

特別に定められた国民の祝日

これは勝利を記念して設けられた一度限りの特別な祝日で、毎年繰り返される日ではありません。パラグアイの国民の祝日に関する法律では、行政府が毎年、政令により最大3日を追加の国民の祝日に定めることができ、追加の祝日には法律で定められた祝日と同じ効力があります。[2]

法律では、毎年繰り返される祝日のうち一部を移動可能と定め、ほかの祝日は暦上の日付に据え置いています。この特別な祝日は別途、政令によって定められました。[2]

仕事と公共サービス

パラグアイ労働省によると、国民の祝日は労働者にとって義務的な休息日です。事業の性質上、従業員の勤務が必要な場合、雇用主は事前に通知し、祝日に勤務した時間について通常の時給に対して100%の割増賃金を支払わなければなりません。そのほかの該当する労働者の権利も引き続き適用されます。[3]

政令は、不可欠な公共サービス、救急医療、透析、対外貿易、税の徴収を継続すると定めました。また、予定されていた診察や手術は7日以内に再調整するよう求めました。[1] 出かける前に、銀行、店舗、公共交通機関の営業時間や運行時間を確認してください。

人々はどのように祝うか

大統領の発表は、この日を家族が集まって祝う機会とし、試合が国旗の下にパラグアイの人々を結び付けたと述べています。[1]

よくある質問

これは毎年の祝日ですか?

いいえ。サッカーの勝利を記念して、特別な政令により一度限りの国民の祝日として定められました。[1][2]

祝日はいつですか?

政令により6月30日と定められました。[1]

労働者は休みになりますか?

国民の祝日は義務的な休息日です。事業上必要な場合は勤務を求められることがありますが、雇用主は事前に通知し、勤務時間に対して法律で定められた100%の割増賃金を支払わなければなりません。[3]

利用できるサービスは何ですか?

政令により、不可欠な公共サービス、救急医療、透析、対外貿易、税の徴収は継続されます。銀行、店舗、公共交通機関の営業時間や運行時間は、利用前に確認してください。[1]

情報源と参考文献

パラグアイのパラグアイ代表チームのドイツ戦での歴史的勝利を記念する日に使用された情報源:

  1. Presidente Peña decreta feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja- Presidencia de la República del Paraguay
  2. Ley Nº 7544/2025 / QUE DETERMINA LOS FERIADOS NACIONALES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, SE ESTABLECEN LOS FERIADOS MÓVILES Y SE FACULTA AL PODER EJECUTIVO A INSTITUIR OTROS FERIADOS EN SITUACIONES ESPECIALES.- Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación
  3. Ministerio de Trabajo estableció directrices ante la vigencia de ley de feriados extraordinarios- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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